第1条(適用)
本約款は、家出ネコ本舗(以下「乙」といいます)が提供する猫の捜索業務(以下「本業務」といいます)について、乙と依頼者(以下「甲」といいます)との間に適用されます。
第2条(契約の成立)
- 甲が本約款に同意のうえ、乙所定の申込フォームを送信した時点で、甲から乙に対する本業務の申込みがあったものとします。
- 本契約は、前項の申込みに対し、乙が承諾の意思表示を電子メールにより甲へ発信した時に成立します。
- 甲は、捜索の対象となる猫の所有者または飼育者であることを表明し、保証します。甲がこれに反したことにより第三者との間に紛争が生じた場合、甲は自己の責任と負担においてこれを解決するものとし、乙は責任を負いません。
- 甲が18歳未満である場合、乙は、親権者その他の法定代理人の同意が確認できない申込みを承諾しません。
- 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、申込みを承諾しないことがあります。この場合、乙は甲に対しその理由を説明する義務を負いません。
- 申込内容に虚偽または不備があるとき
- 対応エリア外であるなど、乙が業務の遂行を相当と認められないとき
- 甲が過去に本約款に違反したことがあるとき
- その他、乙が不適当と判断したとき
- 前項の承諾前であれば、甲は電話または電子メールにより、無償で申込みを撤回することができます。
第3条(本業務の内容)
- 乙は、甲が選択したプランに応じ、次の各号に掲げる業務を行います。
- お試しプラン:近隣の捜索(現地作業 約30分)および近隣への聞き込み(現地作業 約30分)。1回のみの実施とします。
- 3日プラン:近隣への聞き込み、チラシの配布(50枚)、近隣捜索、捜索機材の貸し出しおよび設置
- 7日プラン:近隣への聞き込み、チラシの配布(100枚)、近隣捜索、捜索機材の貸し出しおよび設置、3日間の深夜捜索(約1時間)
- 本業務は、猫の捜索という役務の提供を目的とするものであり、猫の発見または捕獲を保証するものではありません。
- 捜索の範囲、時間帯および方法は、猫の習性、現地の状況その他の事情をふまえ、乙が定めます。乙は、これを定めるにあたり、あらかじめ甲の意向を確認するよう努めます。
第4条(料金および支払方法)
- 本業務の料金は、甲が選択したプランに応じ、お試しプラン22,000円、3日プラン64,350円、7日プラン146,300円(いずれも消費税込)を基準とします。具体的な契約金額は、第2条第2項の承諾の通知において確定します。
- 捜索の範囲その他の事情により前項の金額を超える場合、乙は着手前に必ず見積書を提示し、甲の承諾を得るものとします。甲の承諾なく追加の請求を行うことはありません。甲が承諾しない場合、乙は当該部分の業務を行わないものとし、これにより捜索の範囲が限定されたことについて責任を負いません。
- 甲は、乙の指定する方法(クレジットカード決済、銀行振込または現金でのお支払い)により料金を支払うものとします。
- 甲は、次の各号に定める時期までに料金を支払うものとします。
- クレジットカード決済:各カード会社の定める引き落とし日
- 銀行振込:乙が指定する期日まで
- 現金でのお支払い:捜索の着手時に、現地にてお支払いいただきます
- 乙は、甲による料金の支払を確認した後に捜索へ着手します。ただし、猫の捜索は初動が早いほど発見の可能性が高まることから、乙が相当と認める場合には、支払の確認前に着手することがあります。この場合においても、甲の支払義務は変わりません。
- 銀行振込の場合の振込手数料は、甲の負担とします。
- 甲が支払を遅滞した場合、甲は乙に対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第5条(料金に含まれない費用)
次の各号に掲げる費用は本業務の料金に含まれず、別途甲の負担とします。いずれも乙は事前に見積りを提示し、甲の承諾を得たうえで請求します。
- 遠方への出張に要する交通費(実費)
- 捜索機材(捕獲カゴ、センサーカメラ等)の貸し出し費用。ただし3日プランおよび7日プランでは料金に含まれます。また、乙が実施するキャンペーンの適用がある場合は、その条件によります。
- 甲の希望により、プランに定める枚数を超えてチラシを作成・配布する場合の費用
- 第9条第3項に定める動物病院での診療費等
第6条(捜索機材の取扱い)
- 乙が甲に捜索機材(捕獲カゴ、センサーカメラ等をいいます。以下同じ)を貸し出す場合、甲は、善良な管理者の注意をもってこれを管理するものとします。
- 甲は、捜索の終了後、乙の指定する日までに機材を乙へ返還するものとします。
- 甲の責めに帰すべき事由により機材が滅失し、または損傷したときは、甲は乙に対し、その修理に要する費用または滅失時の時価相当額を賠償するものとします。
- 甲は、乙の承諾なく、機材を第三者に貸与し、譲渡し、または乙が定めた設置場所を変更してはなりません。
- 甲が乙の指示によらずに機材を移動しまたは使用したことに起因して、第三者または動物に損害が生じた場合、甲がその責任を負います。
- 捕獲器は、動物が内部に入ると扉が閉まる構造です。甲は、捕獲器の設置中、乙が指示する間隔(乙が別途指示しない限り、少なくとも2時間に1回)でその状態を確認するものとします。センサーカメラ等により遠隔で状態を確認できる場合は、これによることができます。動物が入っているときは、直ちに乙へ連絡してください。
- 捕獲器に猫以外の動物が入った場合、甲は、当該動物に触れず、また自ら扉を開けることなく、直ちに乙へ連絡し、乙の指示に従うものとします。野生動物については、法令に基づく取扱いが必要となる場合があります。
- 甲は、捕獲器が、通行の妨げとならず、かつ乳幼児その他の第三者が容易に触れない状態に保たれるよう管理するものとします。
- 気温が高い時期その他動物の体調に影響が生じやすい状況においては、乙は、捕獲器の使用を見合わせ、または確認の間隔を短くするよう指示することがあります。甲はこれに従うものとします。
第7条(甲の協力義務)
- 甲は、本業務の遂行に必要な範囲で、次の各号に協力するものとします。
- 猫の特徴、いなくなった日時・場所その他の情報を、正確に乙へ提供すること
- 捜索の実施中、乙からの連絡が取れる状態を保つこと
- 甲が所有しまたは管理する土地建物への立入りを認めること
- 近隣への聞き込みおよびチラシの配布について、必要な範囲で承諾すること
- 甲が前項の協力を行わないことにより捜索の実施が困難となった場合、乙は当該部分の業務を行わないことができます。この場合、料金の減額または返金は行いません。
- 乙が作成するチラシには、猫の写真、特徴、いなくなった日時・場所および連絡先を掲載します。掲載する連絡先は、原則として甲が指定した連絡先とします。甲は、これらの情報が不特定の第三者の目に触れること、および掲載後に第三者から甲へ直接連絡が入る場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。第三者からの連絡の内容および結果について、乙に故意または重大な過失がある場合を除き、乙は責任を負いません。心当たりのない金銭の要求を受けた場合は、応じずに乙へご連絡ください。
第8条(捜索の実施)
- 乙は、猫の活動時間帯を考慮し、夜間または早朝に捜索を行うことがあります。
- 乙は、第三者が所有または管理する土地建物に立ち入る必要がある場合、事前にその所有者または管理者の許可を得るものとし、許可が得られない場合は当該場所の捜索を行いません。許可が得られないことにより捜索の範囲が限定された場合においても、乙は責任を負わず、料金の減額は行いません。
- 乙は、捜索の進捗および気づいた事項を、随時甲に報告します。
- 天候、災害、事故その他乙の責めに帰することができない事由により捜索の実施が困難な場合、乙は甲と協議のうえ、日程を変更することができます。この場合、変更に伴う追加料金は生じません。
- 前項の日程について協議が調わないまま本契約の成立の日から30日を経過したときは、乙は本契約を解除することができます。この場合、既に実施した業務に相当する料金を除き、乙は受領済みの料金を甲に返還します。
第9条(発見時の対応)
- 乙は、猫を発見したときは直ちに甲へ連絡します。
- 捕獲および引渡しの方法は、猫の状態および安全を最優先に、甲と協議のうえ決定します。
- 猫に負傷、衰弱その他の異常が認められる場合、乙は甲に連絡のうえ、動物病院への搬送等の必要な措置をとることができます。猫の生命に急迫の危険があり、かつ甲に連絡が取れないときは、乙は甲の承諾を得ずに応急の措置をとることができます。この場合、乙は速やかに甲へ報告します。これらの診療費等は甲の負担とします。ただし、1回の措置につき30,000円(税込)を超える処置については甲の承諾を得るものとし、承諾が得られないときは、生命の維持に必要な範囲に限ります。
- 発見後、甲への引渡しまでに時間を要する場合、乙は、猫の安全のため一時的にこれを保護することがあります。この場合、保護に要する費用(動物病院やペットホテルでの預かり、餌代等の実費)は甲の負担とします。乙は、保護している間、善良な管理者の注意をもって猫を管理しますが、乙に故意または重大な過失がある場合を除き、保護中に生じた猫の負傷、疾病、逃走または死亡について責任を負いません。
第10条(不発見の場合)
プランに定める捜索を実施したにもかかわらず猫が発見されなかった場合においても、料金は本業務(役務の提供)の対価であるため、返金は行いません。ただし、乙の責めに帰すべき事由により捜索が実施されなかった部分については、この限りではありません。
第11条(キャンセル)
- 甲は、探索の開始前であればいつでも本契約を解除することができます。この場合のキャンセル料は、次の各号のとおりとします。
- 探索開始日の3日前まで:無料。ただし、乙が既にチラシの作成、機材の手配その他の準備に着手していたときは、その実費相当額とします。
- 探索開始日の2日前から前日まで:1日分の料金相当額
- 探索開始日の当日:1日分の料金相当額
- 探索の開始後に甲の都合により本契約を解除する場合のキャンセル料は、次の各号の合計額とします。
- 既に実施した日数分の料金相当額
- 残余の日数分の料金相当額の30%
- 前2項において「1日分の料金相当額」とは、契約金額を当該プランの日数で除した額をいいます。お試しプランについては、1回のみの実施であるため契約金額をもって1日分の料金相当額とします。キャンセル料が契約金額を超えることはありません。
- 猫が自ら帰宅した場合その他捜索の必要がなくなった場合は、甲は直ちに乙へ連絡するものとします。この場合の取扱いは前3項によります。
- 乙が甲と合意した日時および場所に到着したにもかかわらず、甲の不在その他甲の責めに帰すべき事由により捜索に着手できなかった場合、当該日は捜索を実施したものとみなします。
- 本条のキャンセル料は、本契約の解除に伴い乙に生ずべき平均的な損害の額を基礎として定めたものです。甲から求められたときは、乙はその算定根拠の概要を説明します。
第12条(乙による解除)
- 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、催告なく本契約を解除することができます。
- 申込内容に重大な虚偽があったとき
- 料金の支払を怠ったとき
- 相当の期間にわたり乙からの連絡に応じないとき
- 乙または乙の従業員に対し、暴力的な要求、不当な要求その他これらに類する行為を行ったとき
- その他、本約款に違反したとき
- 前項により解除した場合、乙は、既に実施した業務に相当する料金を甲に請求することができ、既に受領した当該部分の料金は返金しません。
第13条(免責)
- 乙は、本業務の遂行にあたり善良な管理者の注意をもってこれを行いますが、猫の発見、捕獲および生存を保証するものではありません。
- 捜索中または捕獲時に生じた猫の負傷、疾病、逃走または死亡について、乙に故意または重大な過失がある場合を除き、乙は責任を負いません。
- 甲が乙に提供した情報が事実と異なることにより生じた結果について、乙は責任を負いません。
- 捕獲器は、動物が内部に入ると扉が閉まる構造です。捕獲器の設置中に生じた、猫その他の動物の負傷、疾病、衰弱または死亡、および第三者の身体または財産の損害について、乙が指示した設置場所、使用方法および確認の間隔に従って使用されていた場合は、乙に故意または重大な過失があるときを除き、乙は責任を負いません。
- 甲が第6条第6項に定める確認を怠り、または同条第7項から第9項までに定める事項に従わなかったことにより生じた損害については、甲がその責任を負います。
- 乙が甲に対して負う損害賠償の額は、乙に故意または重大な過失がある場合を除き、甲が現に支払った料金の額を上限とします。
第14条(再委託)
乙は、本業務の全部または一部を第三者に委託することができます。この場合、乙は、当該第三者の行為について自ら行ったものとして責任を負います。
第15条(秘密の保持)
乙は、本業務を通じて知り得た甲および甲の家族に関する情報を、本業務の遂行に必要な範囲を超えて第三者に開示しません。ただし、捜索のために近隣への聞き込みやチラシの配布を行う場合において、甲があらかじめ承諾した範囲の情報についてはこの限りではありません。
第16条(個人情報の取扱い)
- 乙は、甲の個人情報を、本業務の遂行、ご連絡および進捗のご報告の目的に限って利用します。
- 乙は、法令に基づく場合または甲の同意がある場合を除き、個人情報を第三者に提供しません。
- 乙は、個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止その他の安全管理のために必要な措置を講じます。
- 甲は、乙に対し、自己の個人情報の開示、訂正、利用停止または削除を求めることができます。
第17条(記録の利用)
乙は、甲の承諾を得た場合に限り、本業務の内容(猫の写真を含みます)を実績としてウェブサイト等に掲載することができます。この場合、乙は、甲および甲の家族を特定できる情報を掲載しません。
第18条(反社会的勢力の排除)
- 甲および乙は、自己が暴力団、暴力団員その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)でないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを確約します。
- 相手方が反社会的勢力であると判明した場合、催告なく本契約を解除することができます。この場合、解除により相手方に損害が生じても、解除した当事者は賠償の責任を負いません。
- 前項の表明または確約に違反した当事者は、相手方に生じた損害を賠償するものとします。
第19条(権利義務の譲渡禁止)
甲および乙は、相手方の書面による承諾なく、本契約上の地位ならびに本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡し、または担保に供してはなりません。
第20条(本約款の変更)
乙は、本約款を変更することがあります。変更後の約款は、乙のウェブサイトに掲示した時点以降に成立する契約に適用され、既に成立した契約には適用されません。
第21条(分離可能性)
本約款のいずれかの条項またはその一部が法令により無効または執行不能と判断された場合であっても、当該部分以外の規定は、なお完全に効力を有します。この場合、甲および乙は、無効または執行不能とされた部分の趣旨に最も近い有効な内容となるよう、誠実に協議します。
第22条(準拠法および管轄)
本約款は日本法に準拠します。本契約に関して紛争が生じた場合、その訴額に応じ、乙の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第23条(事業者の表示)
家出ネコ本舗/代表者 吉田 和生/神奈川県相模原市緑区二本松2-3-6-310/電話 050-1869-6576/メール info@iedeneko.com
その他の表示事項は特定商取引法に基づく表記をご覧ください。
捜索業務委託約款 2026-08-25 v1.7